改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第64条の2)-460頁2 国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。第五章の二 宅地建物取引業保証協会(指定)第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。一 申請者が一般社団法人であること。二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。三 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消さ2 国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。第五章の二 宅地建物取引業保証協会(指定)第六十四条の二 国土交通大臣は、次〈注2〉に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行う〈注2〉ことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う〈注2〉者として、指定することができる。一 申請者が一般社団法人〈注2〉であること。二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。三 申請者が第六十四条の二十二第2 国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。第五章の二 宅地建物取引業保証協会(指定)第六十四条の二 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行なう者として、指定することができる。一 申請者が民法第三十四条の規定により設立された社団法人であること。二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。2 国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。第五章の二 宅地建物取引業保証協会(指定)第六十四条の二 国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行なう者として、指定することができる。一 申請者が民法第三十四条の規定により設立された社団法人であること。二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。

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