改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第64条の3)-462頁その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。(業務)第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決二 取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。(業務)第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決二 取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。3 宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。(業務)第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決二 取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。(業務)第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決二 取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し

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