改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第64条の6)-465頁とともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。4 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。(宅地建物取引業に関する研修)第六十四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。(弁済業務保証金の供託)第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又はとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。4 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。(宅地建物取引業に関する研修)第六十四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。(弁済業務保証金の供託)第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又はとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。4 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。(宅地建物取引業に関する研修)第六十四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。(弁済業務保証金の供託)第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又はとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。4 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。(宅地建物取引業に関する研修)第六十四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。(弁済業務保証金の供託)第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は

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