改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第64条の12)-472頁なかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。2 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。3 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。4 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。5 第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。なかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。2 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。3 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。4 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。5 第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。なかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。2 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。3 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。4 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。5 第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。なかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。2 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。3 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。4 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。5 第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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