改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第64条の22)-478頁(指定の取消し等)第六十四条の二十二 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。三 第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。2 国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)第六十四条の二十三 宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた(指定の取消し等)第六十四条の二十二 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。三 第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。2 国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)第六十四条の二十三 宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた(指定の取消し等)第六十四条の二十二 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。三 第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。2 国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)第六十四条の二十三 宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた(指定の取消し等)第六十四条の二十二 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。三 第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。2 国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)第六十四条の二十三 宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた

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