改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第65条)-482頁県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。四 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定によ県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定〈注5〉に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)〈注5〉に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。四 取引主任者が、第六十八条又は県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。三 業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。四 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一 前項第一号又は第二号に該当す県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。三 業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。四 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一 前項第一号又は第二号に該当す

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