改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第65条)-486頁当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一 第一項第三号又は第四号に該当するとき。二 第十三条、第十五条第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。三 第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。五 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。に関し、次の各号のいずれかに〈注3〉該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一 第一項第三号又は第四号に該当するとき。二 第十三条、第十五条第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで〈注3〉、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。三 第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。五 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。五 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。五 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

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