改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第66条)-487頁(免許の取消し)第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。一 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至つたとき。二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)〈注1〉が第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当するに至つたとき。三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。五 第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判(免許の取消し)第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。一 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至つたとき。二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当するに至つたとき。三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。五 第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。六 免許を受けてから一年以内に事(免許の取消し)第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに〈注4〉該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。一 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至つたとき。二 営業に関し成年者と同一の行為能力〈注4〉を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに〈注4〉該当するに至つたとき。三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに〈注4〉該当する者があるに至つたとき。四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに〈注4〉該当する者があるに至つたとき。五 第七条第一項各号のいずれかに〈注4〉該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。(免許の取消し)第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。一 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至つたとき。二 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第五条第一項第一号から第三号の二までの一に該当するに至つたとき。三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までの一に該当する者があるに至つたとき。四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までの一に該当する者があるに至つたとき。五 第七条第一項各号の一に該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一

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