改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第69条)-492頁の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。三 不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。四 前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。2 第十八条第一項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。三 取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。(聴聞の特例)第六十九条 国土交通大臣又は都道府の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。三 不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。四 前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。2 第十八条第一項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。三 取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。(聴聞の特例)第六十九条 国土交通大臣又は都道府の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。三 不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。四 前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。2 第十八条第一項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。三 取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。(聴聞の特例)第六十九条 国土交通大臣又は都道府の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。三 不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。四 前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。2 第十八条第一項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。三 取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。(聴聞の特例)第六十九条 国土交通大臣又は都道府

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