改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第72条)-497頁務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。3 国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。4 第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。5 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。6 内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。第七章 雑則(宅地建物取引業審議会)務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。〈注7〉3〈注7〉 国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。4〈注7〉 第一項及び第二項〈注7〉の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。5〈注7〉 第一項及び第二項〈注7〉の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。6 内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。〈注7〉第七章 雑則(宅地建物取引業審議会)め必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。3 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。第七章 雑則(宅地建物取引業審議会)め必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。3 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。第七章 雑則(宅地建物取引業審議会)

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