改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第73条)-498頁第七十三条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)第七十四条 その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、一の都道府県の区域内において事業を行う旨及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。2 その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨及び前項に規定する一第七十三条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)第七十四条 その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、一の都道府県の区域内において事業を行う旨及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。2 その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨及び前項に規定する一第七十三条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)第七十四条 宅地建物取引業者は、都道府県の区域ごとに、宅地建物取引業協会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。2 宅地建物取引業協会は、全国を単位として、宅地建物取引業協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。3 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。4 国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保第七十三条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)第七十四条 宅地建物取引業者は、都道府県の区域ごとに、宅地建物取引業協会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。2 宅地建物取引業協会は、全国を単位として、宅地建物取引業協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。3 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。4 国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保

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