改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第75条)-499頁し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。(名称の使用制限)第七十五条 前条に規定する宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。3 前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。4 宅地建物取引業協会及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。5 国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。(名称の使用制限)第七十五条 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。3 前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。〈注2〉4 宅地建物取引業協会及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。〈注2〉5〈注2〉 国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。(名称の使用制限)第七十五条〈注2〉 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。(名称の使用制限)第七十五条 前条に規定する宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会

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