改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第75条の2)-500頁連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という名称を用いてはならない。(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)第七十五条の二 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)第七十五条の二 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。(内閣総理大臣への資料提供等)第七十五条の三 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に〈注2〉用いてはならない。(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)第七十五条の二 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。(内閣総理大臣への資料提供等)第七十五条の三 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。〈注7〉連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という名称を用いてはならない。補足説明・・前記の第七十五条中の点線部分は、次の改正〈注2〉で削られることとなる。(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)第七十五条の二 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。

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