改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第78条の4)-504頁(事務の区分)第七十八条の四 第八条、第十条、第十四条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。第八章 罰則第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者二 第十二条第一項の規定に違反した者三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者四 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者(事務の区分)第七十八条の四 第八条、第十条、第十四条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。第八章 罰則第七十九条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者二 第十二条第一項の規定に違反した者三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者四 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者(事務の区分)第七十八条の四 第八条、第十条、第十四条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。第八章 罰則第七十九条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者二 第十二条第一項の規定に違反した者三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者四 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者(事務の区分)第七十八条の四 第八条、第十条、第十四条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。第八章 罰則第七十九条 次の各号のいずれかに〈注4〉該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円〈注4〉以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者二 第十二条第一項の規定に違反した者三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者四 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

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