改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第79条の2)-505頁第七十九条の二 第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第八十条 第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第八十条の二 第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第八十条の三 第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第八十条 第四十七条の規定に違反して同条第一号又は第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第八十条の二 第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。第八十条の三 第十六条の十五第二項又は第十七条の十四〈注1〉の規定による試験事務又は講習業務〈注1〉の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関〈注1〉の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。第八十条 第四十七条の規定に違反して同条第一号又は第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第八十条の二 第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。第八十条の三 第十六条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。第七十九条の二 第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〈注4〉第八十条 第四十七条の規定に違反して同条第二号〈注4〉に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円〈注4〉以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第八十条の二 第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円〈注4〉以下の罰金に処する。第八十条の三 第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)〈注4〉は、一年以下の懲役又は百万円〈注4〉以下の罰金に処する。

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