改正年次別条文対照宅地建物取引業法
506/529

平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第81条)-506頁第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者二 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者三 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者四 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者五 第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託第八十一条 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条及び第四十四条の規定に違反した者並びに第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第八十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者二 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者三 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者四 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者五 第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者第八十一条 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条及び第四十四条の規定に違反した者並びに第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第八十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者二 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者三 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者四 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者五 第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者第八十一条 次の各号のいずれかに該当する〈注4〉者は、六月以下の懲役若しくは百万円〈注4〉以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者〈注4〉第八十二条 次の各号のいずれかに〈注4〉該当する者は、百万円〈注4〉以下の罰金に処する。一 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者二 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者三 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者四 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者五 第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託

元のページ  ../index.html#506

このブックを見る