改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第83条)-507頁六 第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者七 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者八 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者第八十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者三 第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者三の二 第四十八条第三項の規定に契約を締結した者六 第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者七 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者八 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一 第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者三 第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者六 第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者七 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者八 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者第八十三条 次の各号のいずれかに〈注1〉該当する者は、三十万円〈注1〉以下の罰金に処する。一 第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者三 第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者契約を締結した者六 第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者七 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者八 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円〈注4〉以下の罰金に処する。一 第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者三 第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者

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