改正年次別条文対照宅地建物取引業法
509/529

第1部第4編(第83条の2)-509頁七 第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第八十三条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。一 第十六条の十一又は第十七条の十五の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二 第十六条の十三第一項若しくは第二項又は第十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三 第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第八十三条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は第十六条第三項の指定を受けた者の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。一 第十六条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二 第十六条の十三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三 第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。て寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第八十三条の二 次の各号のいずれかに〈注1〉該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関〈注1〉の役員又は職員は、三十万円〈注1〉以下の罰金に処する。一 第十六条の十一又は第十七条の十五〈注1〉の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二 第十六条の十三第一項若しくは第二項又は第十七条の十六〈注1〉の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三 第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務〈注1〉の全部を廃止し、又は第十七条の十の規定による届出をし妨げ、又は忌避した者七 第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第八十三条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関等の役員等〈注4〉は、五十万円〈注4〉以下の罰金に処する。一 第十六条の十一又は第十七条の十五の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二 第十六条の十三第一項若しくは第二項又は第十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三 第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。

元のページ  ../index.html#509

このブックを見る