改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(第84条)-510頁ないで講習業務の全部を廃止したとき。〈注1〉第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十九条、第八十条及び第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。補足説明・・前記の第八十四条中の点線部分は、次の改正〈注4〉で削られることとなる。第八十五条 第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。第八十五条の二 第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一 第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑二 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。) 各本条の罰金刑第八十五条 第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。第八十五条の二 第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十九条、第八十条及び第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。第八十五条 第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定〈注4〉の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して〈注4〉各本条の罰金刑を科する。〈注4〉一 第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑二 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。) 各本条の罰金刑〈注4〉第八十五条 第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。第八十五条の二 第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備

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