改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(第86条)-511頁えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。〈注1〉第八十六条 第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第三項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。別表(第十七条の五関係)科目講師一 この法律その他関係法令に関する科目二 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目一 弁護士二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者三 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目四 宅地及び建一 不動産鑑定士二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事しえて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。第八十六条 第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 別表(第十七条の五関係)科目講師一 この法律その他関係法令に関する科目二 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目一 弁護士二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者三 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目四 宅地及び建一 不動産鑑定士二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事し第八十六条 第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第三項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。第八十六条 第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項〈注3〉又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。別表(第十七条の五関係)科目講師一 この法律その他関係法令に関する科目二 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目一 弁護士二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者三 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目四 宅地及び建一 不動産鑑定士二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事し

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