改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(附則)-513頁第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。(罰則の適用に関する経過措置)第八十四条〈注8〉 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあつては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第八十五条〈注8〉 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。改正附則〔略〕公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平一五・六・一八法律九六)附 則 抄(施行期日)算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〈注1〉補足説明・・前記の政令で定める日は、平二三・一二・一六政令三九五により平二四・四・一とされた。情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平二三・六・二四法律七四)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。〈注2〉する。保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平七・六・七法律一〇六)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。(罰則の適用に関する経過措置)第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(政令への委任)第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。許可等の有効期間の延長に関する法律(平九・一一・二一法律一〇五)第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。補足説明・・前記の政令で定める日は、平二〇・一一・一九政令三五〇により平二一・一・五とされた。(罰則の適用に関する経過措置)第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。〈注1〉

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