改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(附則)-514頁第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)第八条 第七条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新取引業法」という。)第十六条第三項の登録を受けようとする者は、第七条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新取引業法第十七条の九第一項の規定による講習業務規程の届出についても、同様とする。2 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地建物取引業法(以下この条において「旧取引業法」という。)第十六条第三項の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けているものとみなす。3 第七条の規定の施行前三年以内に修了した旧取引業法第十六条第三項の指定を受けた者が同項の規定により行った講習は、その講習の課程を修了した日から起算して三年を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けた者が同項附 則 抄(施行期日)1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第十五条及び第十六条の規定並びに附則第七項及び第八項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)8 第十六条の規定による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第十六条の規定の施行後に交付され、又は有効期間の更新を受ける宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の取引主任者証から適用する。地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平一一・七・一六法律八七)附 則 抄(施行期日)補足説明・・前記の第百三十五条・第百三十六条は、前段の改正〈注6〉により附則第百三十五条を附則第百三十六条とし、附則第百三十四条を附則第百三十五条とした。改正附則 〔略〕一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一八・六・二法律五〇)(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)第四百十条 第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十四条第一項又は第二項に規定する内容の定めがない場合において

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