改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(附則)-516頁破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一六・六・二法律七六)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。補足説明・・前記の破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日は、平一六・一〇・二〇政令三一七により平一七・一・一とされた。(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、ほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定令二七五により平二〇・一二・一とされた。証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一八・六・一四法律六六)附 則 抄 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。〈注3〉補足説明・・前記の平成十八年証券取引法改正法の施行の日は、平一九・八・三政令二三二により平一九・九・三〇とされた。建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平一八・六・二一法律九二)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい

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