改正年次別条文対照宅地建物取引業法
517/529

第1部第4編(附則)-517頁なお従前の例による。(政令への委任)第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。〈注2〉不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一六・六・一八法律一二四)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。〈注3〉補足説明・・前記の新不動産登記法の施行の日は、平一六・一二・一政令三七八により平一七・三・七とされた。民法の一部を改正する法律(平一六・一二・一法律一四七)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行て政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。補足説明・・前記の政令で定める日は、平一九・三・一六政令四八により平一九・六・二〇とされた。一 第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日補足説明・・前記の政令で定める日は、平一八・一二・一政令三七二により平一八・一二・二〇とされた。(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

元のページ  ../index.html#517

このブックを見る