改正年次別条文対照宅地建物取引業法
518/529

平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(附則)-518頁(政令への委任)第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。(検討)第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。〈注4〉特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成一九・五・三〇法律六六)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三章、第三十九条、第四十一条及び第四十三条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内で政令で定め算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〈注4〉補足説明・・前記の政令で定める日は、平一七・三・九政令三六により平一七・四・一とされた。信託業法(平一六・一二・三法律一五四)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。補足説明・・前記の政令で定める日は、平一六・一二・二七政令四二六により平一六・一二・三〇とされた。(処分等の効力)第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。(手数料に関する経過措置)第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。(罰則に関する経過措置)第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

元のページ  ../index.html#518

このブックを見る