改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(附則)-519頁る日から施行する。〈注5〉補足説明・・前記第一条ただし書の政令で定める日は、平一九・一二・二七政令三九四により平二一・一〇・一とされた。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平二〇・五・二法律二八)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から施行する。〈注6〉消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平二一・六・五法律四九)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、消費者庁及び消の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。(罰則に関する経過措置)第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。〈注5〉日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平一六・一二・一〇法律一六五)(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。(検討)第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事

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