改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(附則)-520頁費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。補足説明・・前記の消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日は、平二一・八・一四政令二一四により平二一・九・一とされた。一 附則第九条の規定 この法律の公布の日(処分等に関する経過措置)第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。〈注6〉会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一七・七・二六法律八七)附 則 抄 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日〈注7〉補足説明・・前記の会社法の施行の日は、平一八・三・二九政令七七により平一八・五・一とされた。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一七・一〇・二一法律一〇二)する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平一一・一二・八法律一五一)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央省庁等改革関係法施行法(平一一・一二・二二法律一六〇)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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