改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(附則)-524頁の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平一二・一一・二七法律一二六)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(罰則に関する経過措置)第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。短期社債等の振替に関する法律(平一三・六・二七法律七五)附 則 抄(施行期日等)第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。銀行法等の一部を改正する法律(平一三・一一・九法律一一七)

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