改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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第1部第4編(附則)-525頁附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定(「、第十七条の二」を削る部分に限る。)、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日二 第十条から第十二条までの規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

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