改正年次別条文対照宅地建物取引業法
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平成十四年七月三日(法律七十九号)改正後の業法平成十七年十月二十一日(法律百二号)改正後の業法平成二十一年六月五日(法律四十九号)改正後の業法平成二十三年六月二十四日(法律七十四号)改正後の業法第1部第4編(附則)-528頁(施行期日)1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平一四・六・一二法律六五)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。(罰則の適用に関する経過措置)第八十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)第八十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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