改正年次別条文対照宅地建物取引業法
529/529

第1部第4編(附則)-529頁(検討)第八十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十三項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。法人税法等の一部を改正する法律(平一四・七・三法律七九)附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

元のページ  ../index.html#529

このブックを見る