改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(附則)-94頁自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。〈注3〉東日本大震災復興特別区域法施行令(平二三・一二・二二政令四〇九)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。〈注4〉津波防災地域づくりに関する法律及び津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二三・一二・二六政令四二七)附 則 この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。〈注5〉附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。〈注4〉補足説明・・前記の改正法の施行の日は、平一九・九・三〇である。都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平一九・九・二五政令三〇四)附 則 抄(施行期日)1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。〈注5〉株式会社商工組合中央金庫法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平二〇・五・二一政令一八〇)附 則 抄特定都市河川浸水被害対策法施行令(平一六・四・二一政令一六八)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。〈注5〉都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一六・一二・一五政令三九六)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。(処分、手続等の効力に関する経過措置)第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令によ都市緑地保全法施行令の一部を改正する政令(平一三・八・八政令二六一)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平一四・一・二三政令一〇)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、平成十四年二月一日から施行する。都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一四・五・三一政令一九一)附 則 この政令は、都市再生特別措置法の

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