改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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第2部第3編(附則)-95頁(施行期日)第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。〈注6〉株式会社日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平二〇・七・二五政令二三七)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。〈注7〉地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平二〇・一〇・三一政令三三八)附 則 抄(施行期日)1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。〈注8〉空港法施行令等の一部を改正する改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。〈注6〉景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一六・一二・一五政令三九九)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。〈注7〉文化財保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平一六・一二・二七政令四二二)附 則 この政令は、平成十七年四月一日か施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一四・一一・一三政令三三一)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。(罰則に関する経過措置)第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。土壌汚染対策法施行令(平一四・一一・一三政令三三六)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。自然公園法施行令の一部を改正

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