改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(附則)-96頁る政令(平二〇・一二・三政令三六四)附 則 抄(施行期日)1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。〈注9〉都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平二一・八・一四政令二〇八)附 則 抄 この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。〈注10〉消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平二一・八・一四政令二一七)ら施行する。〈注8〉信託業法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一六・一二・二八政令四二九)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。〈注9〉廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平一七・一・六政令五)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。〈注10〉景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平七・五・二五政令一八二)附 則する政令(平一五・二・五政令三四)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

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