改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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第2部第3編(附則)-97頁附 則 抄(施行期日)1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。〈注11〉 この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。〈注11〉建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一七・五・二七政令一九二)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。〈注12〉会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備に関する政令(平一八・四・二六政令一八一)附 則 抄

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