改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(第1条)-64頁(公共施設)第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定に関する政令(平二〇・七・二五政令二三七)〈注8〉地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平二〇・一〇・三一政令三三八)〈注9〉空港法施行令等の一部を改正する政令(平二〇・一二・三政令三六四)〈注10〉都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平二一・八・一四政令二〇八)〈注11〉消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平二一・八・一四政令二一七)(公共施設)第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定〈注8〉文化財保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平一六・一二・二七政令四二二)〈注9〉信託業法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一六・一二・二八政令四二九)〈注10〉廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平一七・一・六政令五)〈注11〉景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平一七・五・二五政令一八二)〈注12〉建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一七・五・二七政令一九二)〈注13〉会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備に関する政令(平一八・四・二六政令一八一)(公共施設)第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定(公共施設)第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定

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