改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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第2部第3編(第1条の2)-65頁める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。(法第三条第一項の事務所)第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(免許手数料)第二条 法第三条第六項に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。2 前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第三項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。(法第三条第一項の事務所)第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(免許手数料)第二条 法第三条第六項に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。2 前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第三項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。(法第三条第一項の事務所)第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(免許手数料)第二条 法第三条第六項に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。2 前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第三項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。〈注4〉める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。(法第三条第一項の事務所)第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(免許手数料)第二条 法第三条第六項に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。2 前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。

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