改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(第2条の2)-66頁(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)第二条の二 法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。(登録講習機関の登録の有効期間)第二条の三 法第十七条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。(営業保証金の額)第二条の四 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。(法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分)第二条の五 法第三十三条及び第三十六条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるも(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)第二条の二 法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。(登録講習機関の登録の有効期間)第二条の三 法第十七条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。(営業保証金の額)第二条の四 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。(法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分)第二条の五 法第三十三条及び第三十六条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるも(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)第二条の二 法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。(登録講習機関の登録の有効期間)第二条の三 法第十七条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。〈注1〉(営業保証金の額)第二条の四〈注1〉 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。(法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分)第二条の五〈注1〉 法第三十三条及び第三十六条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)第二条の二 法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。(営業保証金の額)第二条の三 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。(法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分)第二条の四 法第三十三条及び第三十六条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるも

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