改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(第2条の5)-68頁二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十七条の二第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の二第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第五十七条の二第三項の規定による指定、同法第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定並びに同法第三十九条第二項、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第八条第一項の許可四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項及び第三十五条第三項各号の許可並びに同法第二十条第一項及び第三十九条第一項の規定に基づく条例の号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十七条の二第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の二第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第五十七条の二第三項の規定による指定、同法第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定並びに同法第三十九条第二項、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第八条第一項の許可四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項及び第三十五条第三項各号の許可並びに同法第二十条第一項及び第三十九条第一項の規定に基づく条例の第一項ただし書〈注12〉、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十七条の二第三項第二号〈注2〉、第六十八条第一項第二号及び第三項第二号〈注11〉、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の二第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第五十七条の二第三項〈注12〉の規定による指定、同法第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並びに第八十六条の八第一項及び第三項〈注12〉の規定による認定並びに同法第三十九条第二項、第四十三条の二〈注2〉、第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、〈注11〉第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第八条第一項の許可四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項及び第三十五条第三項各号の許可並びに同法第二十条第一項及び第三十九条第一項の規定に基づく条例の二第一項、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の二第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第五十二条の二第三項の規定による指定、同法第八十六条第一項及び第二項並びに第八十六条の二第一項の規定による認定並びに同法第三十九条第二項、第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十八条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分補足説明・・前記の第二号中の点線部分は、次の改正〈注11〉で削られることとなる。三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第八条第一項の許可四 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条第一項の許可五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の許可五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律

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