改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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第2部第3編(第2条の5)-69頁規定による処分五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の許可五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可五の三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項の許可五の四 景観法(平成十六年法律第百十号)第二十二条第一項及び第三十一条第一項の許可、同法第六十三条第一項の認定並びに同法第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分六 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の許可六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項の許可規定による処分五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の許可五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可五の三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項の許可五の四 景観法(平成十六年法律第百十号)第二十二条第一項及び第三十一条第一項の許可、同法第六十三条第一項の認定並びに同法第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分六 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の許可六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項の許可規定による処分〈注6〉五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の許可五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可五の三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項〈注2〉の許可五の四 景観法(平成十六年法律第百十号)第二十二条第一項及び第三十一条第一項の許可〈注7〉、同法第六十三条第一項の認定並びに同法第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分〈注11〉六 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の許可六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項、第二十六条第二十六号)第五条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可五の三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十五条第一項の許可六 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の許可六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項の許可六の三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十一条第一項の許可六の四 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第七条第一項の許可七 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項の承認七の二 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第五十一条第一項の承認八 旧公共施設の整備に関連する市

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