改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(第2条の5)-72頁百六十七号)第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可十八の二 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第九条、第十六条第一項及び第十八条第一項の許可十九 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項の許可十九の二 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十三条第一項の許可〈注5〉二十 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分二十一 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可二十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可二十二の二 土砂災害警戒区域等に第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可十八の二 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第九条、第十六条第一項及び第十八条第一項の許可十九 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項の許可二十 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分二十一 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可二十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可二十二の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項及び第十六条第一項の許可二十三 森林法(昭和二十六年法律百六十七号)第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可十八の二 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第九条、第十六条第一項及び第十八条第一項の許可〈注5〉十九 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項の許可二十 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分二十一 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可二十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可二十二の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項及び第十六条第一項の許可一項及び第四十二条第一項の許可二十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可二十二の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項及び第十六条第一項の許可二十三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可二十四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第一項の許可二十五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の許可二十六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項及び第八十条第一項の許可、同法第四十五条第一項及び第八十一条第一項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第八十三

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