改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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第2部第3編(第2条の5)-73頁おける土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項及び第十六条第一項の許可二十三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可二十四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第一項の許可二十五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の許可二十六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項及び第百二十五条第一項の許可、同法第四十五条第一項及び第百二十八条第一項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十二条第二項の規定に基づく条例の規定による処分二十七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可二十四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第一項の許可二十五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の許可二十六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項及び第百二十五条第一項の許可、同法第四十五条第一項及び第百二十八条第一項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十二条第二項の規定に基づく条例の規定による処分二十七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書(同法第五十五条の二第三項〈注9〉若しくは第五十六条の三第二項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合二十三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可二十四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第一項の許可二十五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の許可二十六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項及び第百二十五条第一項〈注8〉の許可、同法第四十五条第一項及び第百二十八条第一項〈注8〉の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三条第一項〈注8〉(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十二条第二項〈注8〉の規定に基づく条例の規定による処分二十七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書(同法第五十五条の二第二項若しくは第五十六条の三第条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十八条第二項の規定に基づく条例の規定による処分二十七 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書(同法第五十五条の二第二項、第五十六条若しくは第五十六条の四第二項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)の承認

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