改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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第2部第3編(第3条)-79頁項十二の三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項及び第二項十二の四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項及び第二項、第百九十七条第一項、第二百三十条、第二百八十三条第一項、第二百九十四条、第二百九十五条第五項並びに第二百九十八条第四項十二の五 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第一項及び第二項並びに第三十三条第一項及び第二項十三 港湾法第三十七条第一項第四号及び第四十条第一項十四 住宅地区改良法第九条第一項十五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項及び第八条十六 農地法第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項〈注2〉十七 宅地造成等規制法第八条第一項及び第十二条第一項十七の二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二十三条十八 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三十四号)第十条第一項及び第二項十二の三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項及び第二項十二の四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項及び第二項、第百九十七条第一項、第二百三十条、第二百八十三条第一項、第二百九十四条、第二百九十五条第五項並びに第二百九十八条第四項〈注5〉十二の五 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第一項及び第二項並びに第三十三条第一項及び第二項〈注8〉十三 港湾法第三十七条第一項第四号及び第四十条第一項十四 住宅地区改良法第九条第一項十五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項及び第八条十六 農地法第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第四十九条及び第七十三条第一項十七 宅地造成等規制法第八条第一項及び第十二条第一項〈注1〉十七の二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二十三条六の三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十一条第一項六の四 被災市街地復興特別措置法第七条第一項七 新住宅市街地開発法第三十一条及び第三十二条第一項七の二 新都市基盤整備法第三十九条において準用する土地区画整理法第九十九条第一項及び第三項並びに第百条第二項並びに新都市基盤整備法第五十条及び第五十一条第一項八 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三条第一項(都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合に限る。)九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十五条第一項十 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十四条第一項十一 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項十二 都市再開発法第七条の四第一第十四条第三項、第二十四条第三項、第二十六条第一項、第三十六条及び第六十条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。)十九 河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)二十 海岸法第八条第一項二十一 砂防法第四条(同法第三条において準用する場合を含む。)二十二 地すべり等防止法第十八条第一項及び第四十二条第一項二十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項二十三の二 土砂災害警戒区域等のおける土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項及び第十六条第一項二十四 森林法第十条の二第一項、第十条の十一の十三、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)二十五 道路法第四十七条の七及び第九十一条第一項二十六 全国新幹線鉄道整備法(昭

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