改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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第2部第3編(第3条)-81頁の防止に関する法律第七条第一項二十三の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項及び第十六条第一項二十四 森林法第十条の二第一項、第十条の十一の十三、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)二十五 道路法第四十七条の八、第四十八条の十九及び第九十一条第一項二十六 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十一条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)二十七 土地収用法第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)二十八 文化財保護法第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百八十二条第二項おける土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項及び第十六条第一項二十四 森林法第十条の二第一項、第十条の十一の十三、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)二十五 道路法第四十七条の八、第四十八条の十九〈注5〉及び第九十一条第一項二十六 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十一条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)二十七 土地収用法第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)二十八 文化財保護法第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百八十二条第二項二十九 航空法第四十九条第一項(同法第五十五条の二第三項〈注条及び第六十条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。)十八の二 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第十三条十八の三 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第十四条〈注6〉十九 河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)十九の二 特定都市河川浸水被害対策法第九条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二十五条第一項及び第三十一条〈注5〉二十 海岸法第八条第一項二十一 砂防法第四条(同法第三条において準用する場合を含む。)二十二 地すべり等防止法第十八条第一項及び第四十二条第一項二十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項二十三の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項及び第十六条第一項十七条の四第一項及び第三項(これらの規定を同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)三十一 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第九条第一項から第三項まで2 法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第五十二条の三第二項及び第四項、第五十七条第二項及び第四項並びに第六十七条第一項及び第三項、新住宅市街地開発法第三十一条、新都市基盤整備法第五十条、流通業務市街地の整備に関する法律第三十七条第一項、公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項及び第八条並びに文化財保護法第四十六条第一項及び第五項の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。3 法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項、流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項及び農地法第七十三条第一項の規定に基づく制限で、

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