改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
90/104

平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(第3条の2)-84頁(法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限)第三条の二 法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。新都市基盤整備法第五十一条第一項、流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項及び農地法第七十三条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。補足説明・・前記の第三項中の点線部分は、次の改正〈注2〉で削られることとなる。(法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限)第三条の二 法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。〈注4〉に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項、流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項及び農地法第七十三条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。

元のページ  ../index.html#90

このブックを見る