改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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第2部第3編(第3条の3)-85頁(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)第三条の三 法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。(法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)第四条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。(情報通信の技術を利用する方法)第四条の二 宅地建物取引業者は、法第四十一条第五項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あら(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)第三条の三〈注4〉 法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。(法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)第四条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行〈注7〉、農林中央金庫〈注6〉、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫〈注6〉及び労働金庫とする。(情報通信の技術を利用する方法)第四条の二 宅地建物取引業者は、法第四十一条第五項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令〈注11〉で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令〈注11〉で定めると(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)第三条の二 法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。(法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)第四条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関は、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの及び労働金庫とする。補足説明・・前記の第四条中の点線部分は、次の改正〈注6〉で削られることとなる。(情報通信の技術を利用する方法)第四条の二 宅地建物取引業者は、法第四十一条第五項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)第三条の二 法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。(法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)第四条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関は、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの及び労働金庫とする。(情報通信の技術を利用する方法)第四条の二 宅地建物取引業者は、法第四十一条第五項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、

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