改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
92/104

平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(第4条の3)-86頁かじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。2 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一条第五項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。第四条の三 宅地建物取引業者は、法第四十一条の二第六項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。ころにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令〈注11〉で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。2 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一条第五項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。第四条の三 宅地建物取引業者は、法第四十一条の二第六項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令〈注11〉で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令〈注11〉で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならなその講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。2 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一条第五項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。第四条の三 宅地建物取引業者は、法第四十一条の二第六項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。2 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一条第五項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。第四条の三 宅地建物取引業者は、法第四十一条の二第六項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

元のページ  ../index.html#92

このブックを見る