改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(第8条)-88頁万円の割合による金額の合計額とする。(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)第八条 法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十八第一項第四号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の三第一項第四号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。)であるもの三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)であるもの万円の割合による金額の合計額とする。(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)第八条 法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十八第一項第四号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の三第一項第四号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。)であるもの三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)であるもの万円の割合による金額の合計額とする。(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)第八条 法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十八第一項第四号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の三第一項第四号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。)であるもの三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)であるもの万円の割合による金額の合計額とする。

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