改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
98/104

平成十五年二月五日(政令三十四号)改正後の施行令平成十八年四月二十六日(政令百八十一号)改正後の施行令平成二十一年八月十四日(政令二百十七号)改正後の施行令平成二十三年十二月二十六日(政令四百二十七号)改正後の施行令第2部第3編(第10条)-92頁3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(消費者庁長官に委任されない権限)第十条 法第七十八条の二第二項の政令で定める権限は、法第七十一条の二及び第七十五条の三に規定する内閣総理大臣の権限とする。土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令(平二一・一〇・一五政令二四六)附 則 抄(施行期日)1 この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。〈注1〉農地法施行令等の一部を改正する政令(平二一・一二・一一政3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(消費者庁長官に委任されない権限)第十条 法第七十八条の二第二項の政令で定める権限は、法第七十一条の二及び第七十五条の三に規定する内閣総理大臣の権限とする。〈注11〉宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平一八・九・二二政令三一〇)附 則 抄(施行期日)1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。〈注1〉都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正すて、法の規定を適用する。3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社〈注9〉は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平一五・一二・一〇政令四九六)附 則 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。〈注1〉密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令より、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。補足説明・・前記の第八条中の点線部分は、次の改正〈注9〉で削られ、さらに第八条が第九条とされることとなる。書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一三・一・四政令四)附 則 抄(施行期日)1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

元のページ  ../index.html#98

このブックを見る