改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行令
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第2部第3編(附則)-93頁令二八五)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。(宅地建物取引業法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十一条 改正法附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第七十三条第一項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行令第二条の五及び第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。〈注2〉自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(平二二・二・一五政令一三)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、自然公園法及びる法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平一八・一一・六政令三五〇)附 則 抄 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。〈注2〉高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平一八・一二・八政令三七九)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。〈注3〉証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一九・八・三政令二三三)(平一五・一二・一七政令五二三)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。〈注2〉成田国際空港株式会社法施行令(平一六・三・一九政令五〇)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。〈注3〉測量法施行令等の一部を改正する政令(平一六・三・二四政令五四)附 則 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。〈注4〉(罰則に関する経過措置)2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平一三・三・二八政令八四)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平一三・三・三〇政令九八)附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

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